222.自転車の通行ルール改正

おはようございました。たびびとです。

先日札幌駅から、小樽方面に続く遊歩道を歩く機会がありました。
数年前と大きく変わったことが一つ。

それは、駐車自転車の数です。
写真を撮るのを忘れましたが、びっくりするほどの自転車が遊歩道の左右に駐車されていました。

自転車利用者の増加と、街中の違法駐車禁止の影響なのでしょうか。


さて、先日札幌駅の広場を歩いていると、交通安全のキャンペーンをやっていたのですが、キャンペーンで並んでいたおばさんから声を掛けられました。

私の前にも通行者がいたのですが、声を掛けられたのは私だけです。

おばさん)「自転車に乗っていますか?」
たびびと)(どきっ。なんでわかるの?)「はっ、はい」

おばさん)「こちら、自転車のルール変わったので読んで下さい」
たびびと)「はい」

おばさんの第6感なのでしょうか。恐るべしです。
そんな経緯で頂いたパンフレットの紹介です。

パンフレットには、平成20年6月1日に自転車の通行等に関するルール改正と、自転車安全利用の「五原則」が紹介されていました。

ルール改正は、自転車の「歩道通行」について、通行許可の標識がある場合のほか、子供と高齢者の自転車は通行できること。

さらに、交通状況により車道を走ることが困難な場合は歩道を通行できること。

そして子供のヘルメット利用が改正点です。

なるほど。

首都圏で課題になっている自転車の事故などを踏まえ、より現実的なルールに変更したということでしょうか。

さらに「5原則」です。
■自転車安全利用五則(平成19年7月10日交通対策本部決定より)
 1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
 2. 車道は左側を通行
 3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
 4. 安全ルールを守る
	○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
	○ 夜間はライトを点灯
	○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
 5. 子どもはヘルメットを着用

警視庁のサイトをじっくりみると、罰則、罰金もしっかり決まっているのですね。

環境負荷の少ない自転車ですが、利用者の義務としては、ルールを守って安全に乗ることが第一ですね。そして駐車マナーの改善でしょうか。

一方で行政側へのお願いとして、車道の路側帯をあと50cmでも拡大していただければ、歩行者と自動車に迷惑を掛けない自転車通行が出来るのではと感じています。

ではでは。


自転車のルール改正の詳しくは、こちらのWebサイトをご覧下さい。

■「自転車の安全利用の推進(警察庁)」
 http://www.npa.go.jp/bicycle/index.htm

1.普通自転車の歩道通行に関する規定
(1)普通自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合のほか、
・普通自転車の運転者が児童、幼児、70歳以上の者、身体障害者であるとき
・車道又は交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められるときには歩道を通行することができるようになります。
 ただし、警察官等が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは、指示に従ってください。

(2) 普通自転車は、歩道の「普通自転車通行指定部分」(幅員の広い歩道で白線やカラー舗装等で自転車の通行部分が指定されている場所)では、付近に歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができるようになります。
 また、歩行者は、歩道に普通自転車通行指定部分があるときは、この指定部分をできるだけ避けて通行するよう努めることとされます。

2. 乗車用ヘルメットに関する規定
 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めることとされます。